一般社団法人不妊症不育症ピアサポーター協会 会員規約
第1条 規約の範囲
本規約は、一般社団法人不妊症不育症ピアサポーター協会(以下当法人とする)の定款第5条に定める会員(以下会員とする)となった個人及び団体に適用する。
第2条 会員種別
当法人の会員は、次の4種類とする。
正会員 :当法人の目的に賛同して入会した個人。
一般会員:当法人が行うサービスの利用を主とする個人。
賛助会員 : 当法人の事業を賛助するために入会した個人または団体。
名誉会員:当法人に厚労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者。
第3条 入会
当法人に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を当法人に提出し、代表理事の承認を得るものとする。また、正会員・一般会員は不妊症不育症ピアサポーター等の養成研修を修了しているものに限る。
第4条 会員の入会承認の手続
入会申込み受付け後、代表理事の承認および会費の入金の確認をもって会員となる。代表理事は、入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合がある。
1. 当法人の趣旨に賛同していないと判断した場合。
2. 過去に規約違反等により、会員資格の取消しが行われていることが判明した場合。
3. 入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合。
4. 会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反している場合、もしくは著しく社会規範に反する場合、または、その恐れがあると判断したとき。
5. その他、会員とすることを不適当と判断した場合。
第5条 会費および支払い方法
入会金及び年会費は以下の通りである
正会員 入会金 500円 年会費 1,700円
一般会員 入会金 500円 年会費 1,500円
賛助会員
個人 入会金 なし 年会費 10,000円
個人(Light) 入会金 なし 年会費 2,000円
法人 入会金 なし 年会費 50,000円
名誉会員 入会金 なし 年会費 2,000円
入会金及び年会費の納付は指定する方法にて行うものとする。
当法人は、一旦支払いを受けた入会金・年会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。当法人は、会員への事前の告知をもって、入会金・年会費を変更することができるものとする。会員は、当法人の提供するサービスの利用にあたり、入会金・年会費のほかに別途参加費用が必要となった場合は、これを支払うものとする。
第6条 有効期間
会員資格の有効期間は入会から1年間とする。入会後については、第10条による退会の申し出、または第11条による除名若しくは第12条による会員資格の喪失がない限り、自動的に1年ごとに更新されるものとする。
第7条 会員の権利
正会員は、以下に掲げる権利を有する
1. 社員として1個の議決権を持ち、当法人の総会及び運営に参加する権利
2. 当法人のサービスを利用できる権利
3. 当法人の会員であることを自らに関連する事業についての広告、パンフレット、催事、名刺等において示すことができる権利。
一般会員は、以下に掲げる権利を有する
1. 当法人のサービスを利用できる権利
2. 当法人の会員であることを自らに関連する事業についての広告、パンフレット、催事、名刺等において示すことができる権利。
賛助会員は、以下に掲げる権利を有する
1. ウェブサイトにおいて賛助会員であることの告知(希望の場合)
2. 当法人の会員であることを自らに関連する事業についての広告、パンフレット、催事、名刺等において示すことができる権利。
名誉会員は、以下に掲げる権利を有する
1. 当法人の名誉会員であることを自らに関連する事業についての広告、パンフレット、催事、名刺等において示すことができる権利。
提供するサービスおよび諸条件は当法人よりの案内またはホームページにて通知する。
当法人は、提供するサービスについて適宜見直しを行い、ホームページでの事前告知をもって、サービスの一部ないしは全部を変更・中止ないしは中断することができるものとする。
第8条 会員の義務
1. 会員は、本規約、当法人の定款、その他当法人が定める規約ならびに当法人との間で合意をした約定を遵守する。
2. 会員は、当法人からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応する。
第9条 禁止事項
1. 会員が無断で当協会の名称および会員名簿等を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行うことを禁止する。
2. 会員が会員規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡または移転をし、貸与しまたは担保に供する等の行為を禁止する。
3. その他、当協会の趣旨に反する行為を禁止する。
第10条 退会
会員は、いつでも退会することができる。ただし、やむを得ない事情がある場合を除き、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
第11条 除名
当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」とする)第49条第1項に定める社員総会の決議により、その会員を除名することができる。
第12条 会員の資格喪失
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
1. 退会したとき
2. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
3. 1年以上会費を滞納したとき
4. 除名されたとき
5. 総社員の同意があったとき
会員が、上記該当時点で発生している会費その他の債務等、当法人に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。 債務については、その一切を一括して履行するものとする。会員が上記資格喪失事項に該当することで当法人が損害を被った場合、当法人は会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。
第13条 変更の届出
会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当法人所定の様式で当法人に変更の届出をするものとする。前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当法人は一切その責任を負わない。
第14条 個人情報の取扱い
1. 会員は当法人に対し、提供した会員の個人情報を以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意する。
(1) 会員に提供する各種サービスや当法人の活動を会員に知らせる必要がある場合。
(2) 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと当法人のウェブサイトや販促物等に掲載する
場合。
(3) 当法人が会員サービスに関わる業務、その他を第三者に委託するときに、会員情報を
取り扱わせる場合。
(4) 個人情報に関する法令及びその他規範に記載されるやむを得ない場合。
2. 当法人は、会員の個人情報および会員によるサービスの利用履歴等の情報(以下「会員情報」とする)を適正に管理することに努める。
当法人の目的を達成するために外部委託等を必要とする場合には、当法人は、外部委託先との間で会員情報の秘密保持に関する協定を締結し、外部委託先に協定遵守を確約させたうえで必要な会員情報を提供することができるものとする。
当法人は、前項または以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、会員情報を第三者に提供しない。
(1)法令に基づく場合
(2)本人の同意がある場合
(3)法令により要請され、かつ、当法人が開示を妥当だと判断した場合
(4)利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の一部を委託する場合
(5)個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合
第15条 SNS・ウェブサイト等の利用に際しての遵守・承諾事項
会員は、当協会に関わるSNS・ウェブサイト等の利用に際し以下の事項を遵守および承諾するものとする。
1. これらのサービスを利用して提供等した情報等に関して他の利用者がこれを閲覧・利用等することができるものであることを理解し、これを異議なく承諾するものとする。
2. これらのサービスで得られる情報に対してすべて自己責任において閲覧・利用等するものとし、これらのサービスに情報等を提供等する場合には、当該情報等の内容について提供等を行った利用者が一切の責任を負うものとする。
3. これらのサービスへのアクセスのために利用者が使用するパスワードの管理およびパスワードによる活動・行為等に基づき発生する責任については、利用者の自己責任である。
4. これらのサービスの閲覧・利用等に関連して他の利用者または第三者に損害を与えた場合には、自己の責任と費用において当該他の利用者または第三者との紛争を解決するものとし、当協会に当社に一切迷惑をかけないものとする。
5. これらのサービスを閲覧・利用等したことおよび本サービスの閲覧・利用等ができなかったことに関連して発生した利用者の損害について、当協会は、いかなる責任も負わないものとする。
6. 当協会は、利用者が本規約のいずれかの条項に違反し、当社に損害を与えた場合には、当該利用者に対し、その生じた損害の賠償を請求できるものとする。
7. 当協会は、利用者が本規約のいずれかの条項に違反した場合には、当該利用者に対し、事前に何ら通知することなく、当該利用者がこれらのサービスに提供した情報等の削除、これらのサービスの閲覧・利用等の禁止、その他必要な措置をとることができ、当該利用者は、これに異議を述べないものとします。
8. 当協会はこれらのサービスにおいて提供される情報等について、その正確性、完全性、有用性、合法性について保証するものではない。
第16条 知的財産の帰属
当協会が創作するすべての著作物等の知的財産権に関する権利は、当協会に帰属する。
第17条 規約の変更
本規約の改廃は、理事会の決議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。本規約を変更した場合、当法人ウェブサイトに掲載された時点から有効であるものとする。
第18条 免責および損害賠償
1. 会員は、当法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員及び第三者が被害を被った場合などのトラブルについて、当法人は一切責任を負わないものとする。
2. 会員間におけるトラブルについても、当法人は一切の責任を負わないものとする。
第19条 条項等の無効
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
第20条 準拠法および専属的合意管轄裁判所
本規約は日本法に準拠し、本規約および一般社団法人不妊症不育症ピアサポーター協会定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。本規約に関して訴訟等の必要が生じた場合は京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第21条 規定の追加
本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当協会が定めるものとする。
附則
本会員規約は、令和6年2月1日より施行する。